1952-06-07 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第86号
御承知のように、ただいま郵政省設置法では運用することと書いてありますが、資金運用部資金法なり、あるいは今例にあげられました等の法律、また郵政省には積極的に権限付與の規定がないわけであります。今回この改正法律案が出まして、この法案が成立をいたしますれば、これによりまして権限が付與され、その範囲内において運用が可能に相なる、かように私どもは解釈いたしております。
御承知のように、ただいま郵政省設置法では運用することと書いてありますが、資金運用部資金法なり、あるいは今例にあげられました等の法律、また郵政省には積極的に権限付與の規定がないわけであります。今回この改正法律案が出まして、この法案が成立をいたしますれば、これによりまして権限が付與され、その範囲内において運用が可能に相なる、かように私どもは解釈いたしております。
第二十條による都道府県知事に対する新たなる権限付與の問題は、吉川君の説明の通りでありますが、仮にも公安委員会の権限を、我々の否定しない限りにおいて、公安委員会が自動的に或いは他動的にその機能を失つたとき以外には、絶対にかかる措置はとるべきではないと考えるものであります。
――――――――――――― 六月十五日 府縣に建設部設置の陳情書 (第 五八四号) 府縣会議長に調査権限付與の陳情書 (第五八七号) 町村吏員に公用必要物資の配給確保に関する陳 情書(第五九八 号) 町村財政の確立に関する陳情書 (第六〇〇号) 主要道府縣に建築部設置の陳情書 (第六〇三号) 浜松事件に伴う治安維持に関する陳情書 (第六一九号) 都市計画税制存続の陳情書
さて、ここに注目すべきことは、権限付與の点でありまして、前に申し述べました通りに、中央災害救助対策協議会の委員である関係各大臣その他関係各廳の長は、協議会で樹立いたしました計画を実施するために、必要な措置をとらなければらないのでありますが、その措置をとりますために特に必要があると認められた場合、また第一線において救助を行う都道府縣知事が、救助を行うために特に必要があると認めるときは、これに対して廣汎